債務整理 弁護士に相談
債務整理とは?
住宅ローンやカードローンなどの返済が厳しくなってしまった場合、一旦、借金の支払いを止めるなどして整理することを債務整理といいます。
債務整理には、任意整理と法的整理があり、任意整理は各債権者と交渉し返済額や返済方法などの話し合いをして解決します。
法的整理は、裁判所を通じて処理する方法です。
任意整理は原則、全ての債権者の同意が必要ですが、法的整理は裁判所が決定します。
個人民事再生なら自宅を残せると聞いたのですが?
自己破産の場合は、基本的に、自宅等の所有財産の全てを処分しなければなりませんが、個人民事再生の場合は、条件によっては自宅を残せる場合があります。
但し、個人民事再生の場合、破産と違い、一定期間(基本的に3年程度)は、払える範囲で返済は継続しなければなりません。
代理で交渉や手続きをしてくれるのですか?
債務整理について、お客様の代理で債権者と交渉したり、法的手続きを代理することができるのは弁護士です。
住宅ローン再生センターの協力弁護士がおりますので、ご希望によりお繋ぎいたします。
弁護士に委任した場合、費用はどのくらいかかりますか?
具体的な金額については、債権者数や債権額、現在の状況によって変動しますので、まずは見積りを見た上で、依頼するかどうかをご判断頂ければ結構です。なお、住宅ローン再生センターの協力弁護士にご依頼頂いた場合、弁護士経由で迅速にお見積もりをお出しします。
債務整理以外で解決する方法はありますか?
住宅ローン再生センターは、まずお客様の状態を確認させていただいたうえで、どのような解決策があるかをご提案します。
ですので、現在、返済がきついなどの悩みがある場合、まずはご相談ください。
ご相談・ご依頼は、下記をクリックのうえ、
「住宅ローン再生センター」からお申込み下さい。