親族間売買・離婚(買取)

親族間売買とは?

親族間売買とは、その名の通り、親子間等の親族間で自宅などの不動産を売買する取引です。
親族間の不動産売買取引の場合、「贈与」で所有権移転するのが一般的ですので、親族間売買の場合は特別な事情により発生する取引と言えます。
例えば、住宅ローンが延滞し、債権者から売却を迫られているようなケースで、やむを得ず、息子が買い取る、といたようなケースです。
この場合の問題点は、親族間売買の場合、買い手側にローンがつかないといった点です。
一定の条件はありますが、こういったケースでも当社は解決に導いてきた実績と経験が豊富です。

離婚(買取)・夫婦間売買とは?

最近は、夫婦共働き世帯が増えた関係で、住宅を購入する際、夫婦間で所有権を半分づつ所有し、住宅ローンを借りるケースが多く見られます。
夫婦間に問題がなければ良いですが、万が一、離婚に発展すると、この住宅ローンの問題が浮上します。
住宅ローンで購入している場合、オーバーローンの状態(売却してもローンが残る状態)が多く、売却しようとしてもできないといったケースが多いです。
また、子供の関係から、親権を持つ方がそのまま自宅に住み続けるといった場合が多いのが実情です。
この場合、自宅に残る側(夫又は妻)のいずれかに不動産の名義を一本化ローンを承継しようという発想になります。
ところが、金融機関がそれを簡単には認めてくれません。
一定の条件はあありますが、こういったケースでも当社は解決に導いてきた実績と経験が豊富です。

どのように解決するのですか?

当社でまず不動産の調査やお客様の属性などを分析し、どのような方針であればクロージング可能かを検証します。状態によっては、セール&リースバックを検討したり、ローンを付ける必要がある場合は、当社関連会社でローンのプロフェッショナルであるJMPパートナーズと連携し対応いたします。

いくつかの銀行に自分で相談したら、できないと言われましたが・・・

一般的には銀行は親族間や夫婦間の売買ではローンがつきません。
信用状態や不動産評価という側面よりも、そういう運用ルールになっているケースがほとんどだからです。
しかし、中にはそういった例外的なケースでも、取り組んでくれる金融機関もあります。
ご本人でその金融機関を探すのは容易ではありませんが、当社及び関連会社(JMPパートナーズ)はそういった金融機関の情報や窓口も豊富にありますので、あきらめる前に一度ご相談ください。

ローンが少ないので、安い価格で売買しても大丈夫ですか?

ローンが残り少なく、売却すれば手元にお金が残るケースにおいて、親族間で低く売買すると贈与税が発生する場合があります。
親族間であるからこそ、税務署に目を付けられ易いとも言えます。ですので、親族間売買の場合は、いくらで売買すれば良いか慎重に決める必要があります。この考え方は贈与する場合も同じです。
当社では、不動産査定や固定資産税評価額などの情報をもとに、適正な売買価格をご提案させていただきます。
注)課税されないことをお約束するものではありません。

親のローンを子供が承継したいのですができますか?

住宅の名義とローンの借主が親で、それを子供が所有権移転と同時にローンも承継したいといった相談もよく承ります。
このようなケースの場合、「負担付贈与」といって、ローン付きの不動産を息子に贈与することで、ローンも承継できる場合があります。金融機関によっては、親族間売買よりも負担付贈与の方が取り組む場合がありますので、ご相談ください。

 

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